Apple、電子書籍契約交渉の延期と「最恵国待遇」条項の回避を命令
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コート判事の差し止め命令は、Appleに対し電子書籍出版契約における最恵国条項の施行を5年間禁止し、また同条項を含む書籍出版契約の締結も5年間禁止するものである。 Appleは、この条項の範囲をそれほど広くせず、すでに和解したこの訴訟のパブリッシャー5社とのMFN条項のみに関連するものとすることを望んでいた。代わりに、すべてのパブリッシャーに適用されます。
Cote判事は、Appleが出版社との契約再交渉を許可される順序を定め、判決発効日から24か月後にHachetteから始まり、その後は訴訟に関与した5社の出版社について6か月ごとに段階的に交渉を行うと定めた。
Apple はまた、企業が独占禁止法要件を順守していることを確認するために、外部のコンプライアンス監視者を雇用することも義務付けられています。
Appleの勝利として、Cote判決は、米国司法省が罰則案で要求していた、競合する電子書籍販売会社からのApp Storeアプリ内での 直接ストアリンク の返還を許可することを同社に要求するものではなかった。
アップルは価格操作に関与したことを否定し続けており、有罪判決に対する控訴を進めている。









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